会則
【愛知県ネットボール協会 会則】
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「愛知県ネットボール協会」(以下「本協会」とする)と称する。
第2条(事務所)
本協会の事務所は、愛知県内に置く。
第3条(目的)
本協会は、ネットボールの普及・振興および競技環境の整備を通じて、地域社会の活性化とスポーツ文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
本協会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
1. ネットボールの普及啓発活動の企画・実施
2. 競技力向上のための大会や講習会の開催
3. 地域間および国際的な交流イベントの企画・運営
4. その他本協会の目的達成に必要な活動
第2章 会員
第5条(会員の種別)
本協会の会員は以下の2種類とする。
1. 個人会員:本協会の目的に賛同し入会した個人
2. 団体会員:本協会の目的に賛同し入会した団体
第6条(入会)
会員として入会を希望する者は、所定の手続きを経て理事会の承認を受けるものとする。
第7条(会費)
本協会は年会費を無料とする。ただし、大会やイベントなどで必要経費が生じた場合は運営費を適宜定めて徴収する。
第8条(退会)
会員が退会を希望する場合は、メイルにてその旨を事務局に届け出るものとする。
第9条(会員資格の喪失)
会員が以下のいずれかに該当する場合、その資格を失うものとする。
1. 本協会の名誉を著しく傷つけた場合
2. その他理事会が適当でないと認めた場合
第3章 役員
第10条(役員の種別と定数)
本協会には以下の役員を置く。
1. 理事長 1名
2. 理事 3名
3 学生理事 2名
4. 監事 1名
5. 事務局 若干名
第11条(役員の選任)
役員は、総会において自薦または他薦で選任するが、定員を超える場合は出席者による多数決で決定する。
第12条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が選任されるまでその職務を継続する。
第13条(役員の職務)
1. 理事長は本協会を代表し、その業務を統括する。
2. 理事は本協会の業務を執行する。
3. 学生理事は本協会の業務を執行し、特に学生の立場からの意見を協会に反映するよう働きかける。
4. 監事は本協会の業務および会計を監査する。
第4章 会議
第14条(会議の種別)
本協会の会議は、総会および理事会とする。
第15条(総会)
1. 総会は、毎年1回開催する定期総会と必要に応じて開催する臨時総会とする。
2. 総会は会員をもって構成し、議決事項は出席者の過半数をもって決する。
第16条(理事会)
1. 理事会は、理事長、理事、学生理事をもって構成する。
2. 理事会は本協会の業務執行に関する重要事項を審議・決定する。
第5章 会計
第17条(会計年度)
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第18条(経費)
本協会の経費は、イベント運営費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第19条(会計報告)
会計の状況は、毎年の総会において報告し、承認を受けるものとする。
第6章 規約の改正
第20条(改正)
本会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって行うものとする。
第7章 附則
第21条(施行期日)
本会則は、2024年11月25日から施行する。
附記
会則に基づく具体的な運営方法については、別途規程を定める。